【新型コロナ関連情報 No.23】雇用調整助成金の上限が引上げられました

先日6月12日に、雇用調整助成金の上限の引き上げが決定されました。
様々な要件が変更されましたので、各種案内や申請書類をご確認ください。

  記
助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について
(1)助成額の上限額の引上げについて
令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、
企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることとなりました。

(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
一律10/10に引き上げることとなりました。

(3)遡及適用について
引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、令和2年4月1日に遡って適用となります。
なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)が計算されますので、再度の申請手続きは必要ありません。

①既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
⇒後日、追加支給分(差額)を支給いたします。

②既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主
⇒追加支給分(差額)を含めて支給いたします。
  
※過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。

※雇用調整助成金の受給額の上限額の引上げ リーフレット(pdf)
※雇用調整助成金の特例ガイドブック※6.12更新(pdf)
※申請書類等のダウンロードページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

< お問い合わせ先 >
●学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金相談コールセンター
 【電話番号】0120-60-3999
 【開設時間】9時00分~21時00分(土日祝含む)


なお、(公財)産業雇用センターにおいては、新型コロナウイルス感染症への対応として、
「雇用シェア(在籍出向制度)」を活用して従業員の雇用を維持する企業を支援するため、
「雇用を守る出向支援プログラム2020」が開始されました。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となった企業が従業員の雇用を守るために、
人手不足等の企業との間で雇用シェア(在籍型出向)を活用しようとする場合に、
双方の企業に対して出向のマッチングを無料で行っています。

※案内リーフレット(pdf)

< お問い合わせ先 >
(公財)産業雇用センター 千葉事務所
【電話番号】043-225-4855
(HP)http://www.sangyokoyo.or.jp/index.html

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