千葉県中小企業家同友会運営規定
第1章 総 則
第1条 この規定は、規約第10条(運営)の精神に基づき、付則第2項に従って、千葉県中小企業家同友会(以下「会」と称する)を自主的、民主的に運営するためのものです。
第2章 役員会の運営
第2条 総会で新しく選任された理事は、総会後ただちに第1回理事会を開催し、会長、正副代表理事、常任理事、相談役、顧問、中同協幹事候補等を選出します。第1回理事会は事務局長が司会します。
第3条 第1回常任理事会(常任理事会が不設置の場合は代表理事会)を、総会開催後すみやかに開催し、主要な役職等の分担を決めます。
第4条 第2回理事会を、総会後2ヶ月以内に開催し、年間活動計画大綱その他を決めます。
第5条 常任理事会(常任理事会が不設置の場合は代表理事会)は、原則として1ヶ月に1回開催し、主として会活動の執行に関する事項について協議します。
第6条 理事会は、2ヶ月に1回を定例とし、時々の会の方針について協議します。その他必要に応じて、適宜臨時に開催します。
第7条 第2条により選出された各役員は、それぞれの役員会に可能な限り出席し、会員の要望を会活動に反映させ、会の活性化に努力します。やむを得ず欠席する場合は、理由を明示して事前に連絡します。役員会に欠席した役員に対しては、文書その他の方法で討議の内容、決定を知らせるようにします。
第8条 役員は、決定された方針の実践に責任を持ち、会員の先頭に立って活動します。
第9条 規約第4条の1(会員の資格)のうち「中小企業家に準ずる者」の解釈は下記の他、別途規定に従うものとします。
①職名の如何にかかわらず、企業の最高意志決定に関わっている者。
②支店長、支社長、営業所長等で、名目は社員であるが、実質的にはそこのオーナー経営者である場合。
③中小企業の役員および後継者
第3章 賞 罰
第10条 会員が著しく会の名誉と発展のために貢献した場合、理事会の決定により表彰します。その方法については、その都度常任理事会(常任理事会が不設置の場合は代表理事会)が決めます。
第11条 会員が著しく会の規律を乱したり、名誉を汚すような言動を行った場合、理事会の決定により、注意、退会勧告、除籍などの処分を行うことがあります。
第4章 謝 礼
第12条 会員が、例会、研究会、その他で発表者をつとめる場合は、“共に学び合い、励まし合う”精神にてらして、原則として謝礼は支払わないものとします。ただし、弁護士、税理士、コンサルタントなどに、業として依頼した場合は、総務・財務部会もしくは当該行事の責任者と事務局が協議の上、薄謝を呈することがあります。
第5章 慶弔、見舞金等
第13条 会員の身辺に慶弔事があった場合、ならびに会員が病気や災害に遭ったときなどには、別途、慶弔規定によって慶弔、見舞の意を表する事とします。
なお事情によって特に増額を要すると思われる場合は、総務・財務部会と事務局が協議して対応し、直後の常任理事会(常任理事会が不設置の場合は代表理事会)に報告するものとします。
第6章 会 計 処 理
第14条 会計処理は、別途「会計処理規程」によるものとします。
第7章 役員候補の推薦、選考
第15条 会員は誰もが自由に役員に立候補し、また、予め本人の承諾を受けて会員を役員に推薦できるものとし、総会前の最終理事会までに立候補、推薦の届け出が出来るよう、全会員に公告します。
第16条 理事会にて選出された役員選考委員会は、前条の立候補者、会員推薦による候補者のほか、支部ならびに常任理事会(常任理事会が不設置の場合は代表理事会)推薦の役員候補者について役員選考基準に照らして審議し、総会前の最終理事会に次年度役員候補を提案し、理事会での承認を得た上で、総会に提案するものとします。
第17条 役員選考基準は次の通りとします。
①同友会の理念をよく理解し、人格・識見ともに優れ、社会的信望が厚い人。
②会の趣旨に沿って、役員として活動する意志を持ち、日頃積極的に活動している有為な人材。
③業種、年齢、性別、業容、地域なども充分に配慮し、各業界や地域の状況・要望などが反映され、会内に常に新風が吹き込まれるような構成にします。
④役員の再任にあたっては、役員会をはじめ各種行事への出席状況、大局的な立場からみての貢献の可能性などを考慮します。
⑤新旧役員の交替を心掛けるとともに、運動の継続性役員会の役割の大きさなども勘案して、無責任な輪番制、総入れ替えなどは行わないものとします。
第8章 支部の運営
第18条 この章では、会の規約第15条に基づいて設置された、支部の組織および運営に関して基準となるべき事項を定めます。
第19条 (名 称)
名称は、千葉県中小企業家同友会○○支部と称します。
第20条 (支部の構成)
支部は原則として、その地域に企業の所在する会員によって構成します。
第21条 (支部の目的と活動)
支部は、会の方針にもとづき、本会の活動の充実と発展を図るため、次の活動を行います。
1.日常的な会員相互の研鑽、親睦と交流。
2.県の行事への参加、並びに支部独自の例会、研究会の開催。
3.会の方針にもとづく全県的事業の推進。
4.地域社会発展のため、他団体・市民との交流を含む地域的な活動。
5.組織の拡大と強化。
6.その他、会の目的・理念に沿った創意的な活動。
第22条 (支部総会)
支部の総会は、県総会前の1か月以内を目途に開催し、支部役員会の決定に基づき支部長が召集します。支部総会は次の事項を承認決議します。
(1)活動報告
(2)活動方針、事業計画
(3)年度決算および予算
(4)役員選出
(5)その他の重要事項
第23条 (役員会)
1.支部役員会は、次の役員によって構成します。
①支部長 1名(支部を代表するとともに、主として県役員会等への出席及び対外活動を担当)
②副支部長 若干名(支部長を補佐し、支部長に事故あるときは支部長を代行する。)
③幹事長 1名(主として支部運営を担当)
④例会企画担当=幹事長を補佐し、支部例会の企画について、支部役員会に提案します。
⑤組織担当=幹事長を補佐し、主として会員の増強、退会防止及び新会員のフォローについて、役員会にはかり活動強化の先頭に立ちます
※上記役員の他、任意設置役員として支部は必要に応じて支部役員を置く事ができます。
2.上記役員の中から、次の担当者を決定し、①~⑤の名簿を理事会に届け出るものとします。
①総務委員(県の総務・財務部会委員として部会の運営に参画する)
②広報委員(県の広報部会委員として広報部会の運営に参画する)
③青年部(県の青年部会委員として青年部会の運営に参画する)
④女性部(県の女性部会委員として女性部会の運営に参画する)
⑤支部会計担当(支部会計の執行を担当する。)
3.支部役員会は、少なくとも月1回開催し、つぎの事項を検討し決定するものとします。
①支部例会の企画並びに運営に関する事項
②県同友会の方針の実践に関する事項
③ブロック活動に関する事項
④支部役員の研修に関する事項
⑤支部会計の処理に関する事項
⑥支部総会の開催及び運営に関する事項
⑦その他、会活動に必要な事項
4.この規程は、支部組織及び役員の名称等の全県的な整合性を図るための基礎となる基準です。従って、それぞれの支部の歴史や慣行を否定するものではありません。
第24条 (支部の財政)
支部の財政は、本会の予算に基づく支部運営費及び例会費、その他の収入によるものとしし、総務・財務部会指定の方法により管理し、年度終了後その決算を総務財務部会へ報告します。
第9章 ブロックの運営
第25条 この章では、会の規約第16条に基づいて設置された、ブロックの組織および運営に関して基準となるべき事項を定めます。
第26条 (名 称)
名称は、千葉県中小企業家同友会○○ブロックと称します。
第27条 (ブロックの構成)
ブロックは原則として、そのブロックに所在する支部によって構成します。
第28条 (ブロックの目的と活動)
ブロックは、会の方針にもとづき、本会の活動の充実と発展を図るため、次の活動を行います。
1.日常的な会員相互の研鑽、親睦と交流。
2.県の行事への参加、並びに支部独自の例会、研究会の開催。
3.会の方針にもとづく全県的事業の推進。
4.地域社会発展のため、他団体・市民との交流を含む地域的な活動。
5.組織の拡大と強化。
6.その他、会の目的・理念に沿った創意的な活動。
第29条 (ブロック総会)
ブロックの総会は、県総会前の1か月以内を目途に開催し、ブロック役員会の決定に基づきブロック長が召集します。ブロック総会は次の事項を承認決議します。
(1)活動報告
(2)活動方針、事業計画
(3)年度決算および予算
(4)役員選出
(5)その他の重要事項
第30条 (ブロック役員会)
1.ブロック役員会は、次の役員によって構成します。
①ブロック長 1名(ブロックを代表するとともに、主として県役員会等への出席及び対外活動を担当)
②副ブロック長 若干名(ブロック長を補佐し、ブロック長に事故あるときはブロック長を代行する。)
③ブロック会計担当(ブロック会計の執行を担当する。)
※上記の役員の他に任意設置役員として、ブロックは必要に応じてブロック役員を置く事ができます。
2.ブロック役員会は、少なくとも2ヵ月に1回開催し、つぎの事項を検討し決定するものとします。
①ブロック例会の企画並びに運営に関する事項
②県同友会の方針の実践に関する事項
③ブロック役員の研修に関する事項
④ブロック会計の処理に関する事項
⑤ブロック総会の開催及び運営に関する事項
⑥ブロック及び支部の課題に関する事項
⑦その他、会活動に必要な事項
3.この規程は、ブロック組織及び役員の名称等の全県的な整合性を図るための基礎となる基準です。従って、それぞれのブロックの歴史や慣行を否定するものではありません。
第31条 (ブロックの財政)
ブロックの財政は、本会の予算に基づくブロック運営費及び例会費、その他の収入によるものとし、総務財務部会指定の方法により管理し、年度終了後その決算を総務財務部会へ報告します。
第10章 委員会等の運営
第32 条 この章では、規約第17条により設置された委員会のほか、その時々、必要に応じて設置されるプロジェクトの運営にも準用するものとします。
第33条 委員長は、会員の中から適当と思われる人を、予め本人の同意を得て、委員に委嘱する事ができます。
また、本人の希望する場合および支部が推薦する人は、特に支障のない限り委員に委嘱するものとします。
委員の委嘱は、予め当人の所属する支部長の了解を求め、理事会が委嘱するものとします。
第34条 委員会は、それぞれの担当する分野の活動を推進するために、少なくとも3ヶ月に1回、委員会を開催して活動方針について協議します。
第35条 委員会の企画が、広範な会員の参加を伴う行事である場合は、対象とする会員の範囲により、県、ブロックあるいは支部の役員会と緊密な協議により、協力して進めるものとします。
第36条 行事の費用は、原則として独立採算とし、総務・財務部会指定の方法により管理し、年度終了後その決算を総務財務部会へ報告します。
第11章 運営にあたっての心掛け
第37条 会員の自主性を尊重し、“知り合い、学び合い、励まし合い”を日常的に追求します。
第38条 会員の思想、性別、信条、信教、企業の大小、会員としての経歴、社会的な地位などに関係なく、会員は対等・平等であり、それぞれの立場から自由に発言することを保障します。
第39条 会員の要求は、どんなに小さくとも必ず取り上げ、成果は、全会員のものになるように努めます。また、身近な問題を軽視せず、大きな課題を諦めず“早く”と“粘り強く”を織込んで活動を進めます。
第40条 民主的な運営に心がけ、ボス支配を絶対に避け、全会員が運営に参加するよう細心の注意を払います。
第41条 他団体との交流も積極的に行い、要求や目的で一致できる点では協力し合い、縄張主義に陥らないよう努力します。
第42条 但し、充分に議論を深めたにもかかわらず一致できない場合、出席者の3分の2以上の賛成によって議決できるものとします。
第43条 個人の政党支持、政治活動の自由を保障し、会員が政治に関心を持つことは歓迎しますが、会としては特定の政党に支持や反対の表明は行わないこととします。
第12章 雑 則
第44条 県総会、理事会、常任理事会(常任理事会が不設置の場合は代表理事会)は、議事録を残し、署名人を選出し確認の署名を行います
第45条 金員又は物品の寄附を、会員から集めようとするときは、理事会に事前の計画を明らかにして、よく協議するものとします。
第46条 この規定の改廃は理事会で行います。
第47条 この規定に定めていない事項は、会の目的および理念にてらして運営するものとします。
第13章 付 則
第48条 (1) この規定は、1986年10月8日より発効します。
(2) この規定は、1994年4月6日に一部改正しました。
(3) この規定は、2007年4月10日に一部改正しました。
(4) この規定は、2013年5月17日に一部改正しました。
(5) この規定は、2016年5月19日に一部改正しました。
慶 弔 規 定
第1条 この規定は、千葉県中小企業家同友会規約第3条にもとづき、会員の慶弔に関し、必要な事項を定める。
第2条
(1)会員の死亡 花輪または生花と1万円
(2)会員の配偶者死亡 1万円
(3)自宅・社屋の被災 全壊・全焼 2万円
(4)自宅・社屋の被災 半壊・半焼 1万円
(5)会員の結婚 1万円
(6)その他のケースについては、状況に応じて総務部会と事務局で検討し、上記金額の範囲内で対応する。
■公職選挙にあたっての原則
(1) あらゆる機関、政党から独立した中小企業の経営者団体である同友会は、組織として政党、個人を問わず、支持・推薦の決定はしません。
(2) 同友会は、中小企業の地位向上と国民経済の繁栄のために経済の民主化をめざし、中小企業家の要望を実現する立場から、選挙の際はもとより、日常不断に、中小企業家の要望について、広く理解と支持を求めて積極的に働きかけます。その際、特に各党派に対して、対等平等・機会均等に留意します。
(3) 同友会は、会員個人の思想・信条を尊重し、主義・主張を問わず本人の良識に則り、その政治活動は保障されます。
(4) 同友会の会員は、選挙に立候補したり、選挙活動をする場合に、同友会の役職名は使わないようにし、組織的に支持、推薦しているかのような誤解を生じないようにします。
(5) 選挙に当選し、議員に就任した会員は、直ちに会の役職を離れ、一会員として会の活動に参加するものとします。
(6) 支持、推薦の依頼があった場合は、前述の理由を明示して、丁重にお断りします。
■会員間取引の3つの申し合わせ
(1) 同じものを買うなら会員企業から買い、また会員企業にはできるだけ安くて良いものを提供するように心がける。
(2) 率直に希望を出し合い、仕方なくお義理で取引をするのはやめ、お互いに利益は保証する。
(3) 取引を通じて、会員同士の『友情』と『信頼』が一層深まるように努力する。
■千葉同友会と政治・政治家との関わりについての申し合わせ(2016年9月13日 2016年度第3回理事会確認事項)
1.はじめに
最近、選挙に関連して、「お世話になっているから、首長選の後援会の発起人・世話人に役員が名を連ねてはどうか」、あるいは従来から「親しくしている議員を例会に誘い、ご挨拶をいただくか、ご紹介したい」、また「議員の講演を例会で行いたい」といった声が出されることがあります。
このような声が出される背景には、同友会の量的・質的な発展に伴う、対外的な期待の高まりの反映があると考えられます。もとより同友会会員が政治に関心を持ち、それぞれが自らの思想・信条にもとづいて政治に関わることには積極的な意義があります。
しかしながら、千葉同友会では、会としては創立以来、下記の通り「公職選挙にあたっての原則」を確認し、同友会として特定の政党・政派や立候補者を支持あるいは推薦することは行っておりません。
その理由は、①同友会は中小企業の経営を良くし、地域の活性化を図ることをめざす会であり、それを実現するには、あらゆる政党・政派や個人との協力関係が必要と考えるからです。また、②同友会は、3つの目的〔ⅰ.良い経営 ⅱ.良い経営者 ⅲ.良い経営環境〕に賛同する中小企業家により構成されており、経済団体としての性格上、会員個人の思想・信条を尊重することが大切と考えるからです。
2.政治・政治家との関わりについての申し合わせ事項
前記の「公職選挙にあたっての原則」を遵守すると共に、その精神・趣旨に沿って以下のようなケースの場合、次のような対応を行います。
(1)政党・政治家への個人としての後援について
議員および首長の立候補者の後援会の発起人・世話人に名を連ねる、あるいは支持者として名前を公表する場合、あくまで個人名義とし同友会の役職名は使用しない。
(2)政党・政治家の挨拶・紹介・講演・行事出席について
例会・役員会等の行事、あるいは行事案内にて議員・議員候補者の挨拶・紹介をすること、あるいは例会等の行事において議員による講演会を行うことは慎む。
ただし、選挙での支持を求めるものではなく、中小企業の実状を知りたいとの要望にもとづいて、議員が例会等の行事に一参加者として出席を希望する場合は、事前に同友会事務局に参加申し込みがあることを条件に、原則として認める。
その場合は、他の会外経営者と同様、ゲスト参加としてのご紹介にとどめる。
(3)その他
その他の政治・政治家に関わる問題については、代表理事会(正副代表理事で構成){常任理事会を設けている場合は、常任理事会}の判断に委ねる。また、時期・内容によっては理事会での判断を要する場合もある。