千葉県中小企業家同友会「入会資格に関する基準」

(2004年4月13日第4回理事会確認、2010年3月12日第7回理事会一部修正)

千葉同友会では、入会資格について規約第4条(会員)に「本会の趣旨に賛同する中小企業家およびこれに準ずるものを会員とします。」と定めており、中小企業家であれば、その企業の規模、業種、資本金などに関わりなく入会できることになっています。このことは、同友会が全ての中小企業家に開かれた、真に中小企業家のための組織であることを示しています。しかしながら同友会運動の発展と時代の変化により、中小企業家のみならず、様々な方々の入会希望が出てくるようになります。このことは、会の発展を示す上で重要なことですが、同友会の理念と3つの目的、自主的・民主的な中小企業の経営者団体としての性格から考えて、整備すべき事項も生まれています。

以上の点に鑑み、入会の資格について下記のような基準を設けることとします。

1、中小企業家の範囲

中小企業の範囲については、中小企業基本法の規定(別途)を参考にしながらも、必ずしもそれにこだわらず、規定に含まれない中堅中小企業も含まれます。

量的には、規模の上限は定めず、下限は「組織的な経営をめざす人」ということになります。

質的には、資本構成や役員人事などからみて、大企業の100%子会社ではないことです。ただし、会員企業が上場した場合はこの限りではありません。

2、規約第4条にもとづく入会資格

「本会の趣旨に賛同する中小企業家およびこれに準ずるものを会員とします」の本会の趣旨に賛同するとは、本会の規約及び考え方に賛同することです。

規約中の「これに準ずるもの」の解釈については、下記の3点です。

1)役員(取締役)及び後継者

2)独立して経営を行う専門家

例えば、弁護士、公認会計士、中小企業診断士、社会保険労務士、司法書士、等

3)民間の研究所、協同組合、私立学校、私立病院等の経営者、

尚、NPOのリーダー等については、中小企業家の自主的経済団体としての同友会の性格に照らし

て相応しいかどうかを、実態にもとづいて個別に判断するものとします。

3、入会資格を有しない場合

1)大手企業の100%子会社の性格を有する企業、また、大手企業の支店・支社・工場等の長及び営業社員、社員

2)企業の役員、後継者を除く社員

3)現職の国会議員・県議会議員

尚、会員で選挙に立候補し、議員になるとともに経営者でもある場合は、同友会の役にはつかないようにします。また、市町村議会議員については、下記の条件を満たす方は入会資格を認めます。[①中小企業を経営していること。②同友会の目的・理念・性格に賛同すること。③同友会の「公職 選挙にあたっての原則」(別紙参照)を遵守すること。]

4)金融機関

5)宗教団体、政治団体等

6)社会または公序良俗に反する企業の経営者

4、入会審査

規約第4条にもとづく入会該当者については、総務委員会での審議を経て常任理事会に諮り、承認を得ます。

5、適 用

以上の内容は、2004年4月14日以降の入会について適用をいたします。         以 上

参考資料)中小企業基本法にもとづく中小企業の範囲

業種 資本金 従業員数
製造業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万以下 50人以下
サービス業 5千万以下 100人以下