千葉県中小企業家同友会 規約

第1条 (名 称)

本会は、千葉県中小企業家同友会と称し、事務局を千葉県内におきます。

第2条 (目 的)

本会は、中小企業家の自主的民主的組織で次のことを目的とします。

1.自主的な努力による経営体質の改善-ひろく会員の経験と知識を交流して、企業の自主的近代化と強靭な経営体質をつくります。

2.謙虚に学びあい総合的な能力を養う-相互に知識を吸収し、人格を高め、時代が経営者に要求する総合的な力を身につけます。

3.経営環境の改善につとめる-他の中小企業団体とも提携して、中小企業をとりまく経済、社会、政治的な諸環境を改善し、中小企業の経営を守り安定させ、日本経済と千葉県経済の民主的、平和的な繁栄をめざします。

第3条 (事 業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行います。

1.会員相互の親睦と経験、技術、経済の交流

2.会員の多種多様な要望に応えた各種研究会、研修会、懇話会の開催

3.国および地方自治体に対し、中小企業の存立と繁栄を保証する諸施策の整備充実を求める活動

4.各地同友会との協力および本会の目的を達成するために必要な諸団体との提携

5.会員に必要な情報を知らせるための機関紙、広報などの発行

6.会外の学識経験者の協力を得て、政策活動の前進ならびに関係機関、諸団体との接触を強める活動

7.その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第4条 (会 員)

1.資格-本会の趣旨に賛同する中小企業家およびこれに準ずる者を会員とします。

2.入会-入会は、会員1名以上の推薦を得て申込み、常任理事会(常任理事会が不設置の場合は代表理事会)の承認を得ます。

3.退会-退会は、常任理事会(常任理事会が不設置の場合は代表理事会)に退会届を提出し、その承認を得ます。

4.会費を理由なく6ヶ月以上滞納した者は、常任理事会(常任理事会が不設置の場合は代表理事会)の承認を得て除籍できるものとします。

5.病気等により、活動に参加できない場合、本人の申し出により健康等が回復するまで、休会とすることができます。

第5条 (入会金および会費)

1.入会金は、15,000円、会費は月額6,000円とし3ヶ月分の前納とします。

2.再入会の場合の入会金は5,000円とします。

3.同一企業(グループ企業を含む)で複数入会する場合、2人目以降の入会金は1人5,000円とします。

4.前3項にかかわらず、理事会の決議に基づき期間を定めて入会金の金額を変更することができます。

第6条 (機 関)

会員総会 最高の決議機関で、毎事業年度終了後2か月以内に年1回定時総会を開催し、理事会の決議に基づき代表理事が招集します。総会は次の事項を承認決議します。

(1)活動報告

(2)活動方針、事業計画

(3)年度決算および予算

(4)規約の改廃

(5)理事、監事の選出

(6)その他の重要事項

なお会員の3分の1以上の要請があったとき、または理事会がその必要を認めたときは、臨時総会を開催します。

理 事 会 総会に次ぐ決議機関で、代表理事が招集します。この他、代表理事会で必要と認めたとき、および理事の3分の1以上の申し出があった場合に開催します。

理事の数は総会で決めます。理事会は、代表理事、副代表理事を選出し、常任理事等を選出することができます。

常任理事会 必要に応じて理事会で設置します。

本会の事業を執行する機関で、代表理事が招集します。常任理事の数は理事会で決めます。

代表理事会 正・副代表理事によって構成し、日常会務の遂行に当たります。なお、常任理事会を設置しない場合は本会の事業を執行する機関も担います。

第7条 (役 員)

(1)会 長  必要に応じて理事会で選出します。会長は会を代表します。

(2)副会長  必要に応じて理事会で選出します。副会長は会長を補佐します。

(3)理 事  総会で選出します。但し、退会、長期療養等により欠員が生じた場合、理事会の承認のもとに補充することも可能とします。

(4)代表理事 本会を代表し、会務全般の統括と日常の会務、常任理事会の主宰に当たります。

(5)副代表理事 代表理事を補佐し、代表理事会に参画します。副代表理事は理事会で互選し、その人数は理事会で決定します。

(6)専務理事  必要に応じて理事会で選出します。専務理事は、理事会の定める業務を担当します。

(7)常任理事 必要に応じて理事会で選出します。若干名とし、理事会で互選します。

(8)監 事  2名とし、本会の財務会計を監査し、総会に報告します。

役員の任期は3年とします。但し再任をさまたげませんが、原則として2期までとします。ただし、上記任期は(1)~(8)の各役職それぞれに適用します。

第8条 (名誉会長)

必要に応じて総会で選出します。名誉会長は、会の理念、目的に沿って、会の指導に当たります。

第9条 (事務局)

本会の日常業務を遂行するために事務局をおきます。事務局の人事は常任理事会(常任理事会が不設置の場合は代表理事会)が決定します。

第10条 (運  営)

本会は、会員の希望、悩みを反映し、意見を尊重し民主的に運営します。

第11条(準会員)

本会の趣旨に賛同し、中小企業家を目指す方を準会員とします。準会員の運営については別途諸規程を設けます。

第12条 (特別会員)

本会の趣旨に賛同し、会の発展に協力する学識経験者などを特別会員とすることができます。特別会員は理事会の承認を必要とします。

第13条 (相談役および顧問)

必要に応じて相談役および顧問をおくことができます。相談役および顧問は、理事会の承認を得て、代表理事が委嘱します。

第14条 (名誉会員)

創立以来、長期に渡って本会の役員を務め多大の功績のあった会員を、理事会の承認を得て、名誉会員とすることができます。名誉会員は、本会の運営について助言・援助を行なうことができます。

第15条 (支 部)

会員の増加にともない、円滑な活動をすすめるために必要と判断された場合は、理事会の決定によって地域単位ごとに支部を設置します。

第16条 (ブロック)

会員の増加や活動地域の広域化にともない、円滑な会活動をすすめるために理事会の決定によって複数の支部などから構成されるブロックを設置します。

第17条 (委員会)

本会の事業を遂行するために、理事会の承認を得て、委員会を設置することができます。委員会の設置・運営に関する取り決めは千葉県中小企業家同友会運営規定によるものとします。

第18条 (業種別部会)

業種、業態別に相互に交流し、共通する要望の実現をはかるため、理事会の承認を得て業種別部会を設置することができます。

第19条 (財 政)

本会の財政は、入会金、会費、臨時会費、寄附金、その他の収入でまかないます。

第20条 (会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします

第21条 (規約の改廃)

本会の規約の改廃は総会で行います。

付                則

1.この規約は、昭和50年5月28日から実施します。

2.本会の事業運営上、細則を必要とするときは、理事会で別に定めます。

3.本会は、設立と同時に中小企業家同友会全国協議会に加盟します。

4.第5条による本会の会費には、中小企業家同友会全国協議会が発行する「中小企業家しんぶん」購読料月額250円および当会発行の「同友ちば」購読料月額300円が含まれています。

5.この規約は、昭和55年5月17日に一部改正しました。

6.この規約は、昭和56年6月16日に一部改正しました。

7.この規約は、昭和59年5月19日に一部改正しました。

8.この規約は、昭和60年4月27日に一部改正しました。

9.この規約は、昭和63年4月23日に一部改正しました。

10.この規約は、平成 2 年4月21日に一部改正しました。

11.この規約は、平成 4 年4月18日に一部改正しました。

12.この規約は、平成 6 年4月23日に一部改正しました。

13.この規約は、平成10年5月22日に一部改正しました。

14.この規約は、平成19年5月18日に一部改正しました。

15.この規約は、平成20年5月23日に一部改正しました。

16.この規約は、平成21年5月26日に一部改正しました。

17.この規約は、平成22年5月26日に一部改正しました。

18.この規約は、平成25年5月17日に一部改正しました。

19.この規約は、平成26年5月16日に一部改正しました。

20.この規約は、平成28年5月19日に一部改正しました。

21.  この規約は、令和元年5月17日に一部改正しました。